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第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをするに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前にに規定する法人が買入れをしたに規定する土地(同日以後にの規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にの上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停又はあっせんにより取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、の表のの上欄中「」とあるのは「」と、の中欄中「」とあるのは「」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

(に規定する利用権設定等促進事業及びの規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後にの表のの上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に又は前項の規定により読み替えられたの表のの上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にの貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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