1 条
第八条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第二十五条の二第一項の選択をした同項に規定する居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
平成四年分の所得税に係る旧法第二十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成四年四月一日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成五年分」とあるのは「平成四年分」と、同条第四項中「平成五年分」とあるのは「平成四年分」とする。
平成四年分以前の所得税について旧法第二十五条の二の規定の適用を受けた第一項の居住者の平成五年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。
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