検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

の選択をしたに規定する居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

平成四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成四年四月一日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成五年分」とあるのは「平成四年分」と、中「平成五年分」とあるのは「平成四年分」とする。

平成四年分以前の所得税についての規定の適用を受けた第一項の居住者の平成五年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー