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38 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「第五節 有価証券取引税法の特例(・)」を「/第五節 有価証券取引税法の特例(・)/第六節 取引所税法の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定 平成四年十月一日

の改正規定、を削る改正規定、の改正規定及びに三項を加え、第二章第二節第五款中をとする改正規定並びに附則第七条並びに第八条第一項及び第三項の規定 平成五年一月一日

に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第四条第五項及び第二十条第五項の規定 の施行の日

に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の表のの改正規定及びに二号を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中をとし、の次に一号を加える改正規定及び中をとし、の次に一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「まで」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、及びの改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第二十条第二項(「」とあるのは「」と読み替える部分に限る。)、(「中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と」の下に「、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と」を加える部分、「中「まで」とあるのは「まで」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分、「中「まで」とあるのは「まで」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)及び(の表の改正規定に限る。)の規定 の施行の日

の表に一号を加える改正規定及び附則第二十一条第三項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境変化対応設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」とする。

第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの表の又はの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表の又はの上に規定する事業転換計画に係るの承認を受けたものが施行日から平成五年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表のの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「、」と、の上欄中「のうちに掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、中「」とあるのは「、」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(からまでにおいて「」という。)」と、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は」と、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに」とする。

の規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、の表のの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、に掲げる個人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備に係るの規定の適用については、中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(の規定に基づき指定された業種又はの規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

の規定は、個人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該個人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が、平成五年二月二十四日までにに掲げる法人に対し支出したに定める負担金については、の規定は、なおその効力を有する。

第六条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の八(」とあるのは「平成四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第七条(青色申告特別控除等に関する経過措置)

の規定は、平成五年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成五年分から平成十六年分までの各年分の所得税については、中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、中「五十五万円」とあるのは「五十五万円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、四十五万円)」とする。

平成四年分以前の所得税に係るに規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。

第八条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

の選択をしたに規定する居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

平成四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成四年四月一日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成五年分」とあるのは「平成四年分」と、中「平成五年分」とあるのは「平成四年分」とする。

平成四年分以前の所得税についての規定の適用を受けた第一項の居住者の平成五年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

第十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する株式等の譲渡について適用する。

第十一条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に行われるに規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われたに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第十二条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する公社債の譲渡又はに規定する交換について適用する。

第十三条(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

施行日前に個人が行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第十四条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度のに規定する適用対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第十五条(年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後にに規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第十六条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する割引債について支払を受けるに規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する割引債について支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第十七条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する免税芸能法人等が施行日以後に行うに規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業に係るに規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。

第十八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十九条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境変化対応設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、及び」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)、及び、及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(からまでにおいて「」という。)」と、中「」とあるのは「並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「」とあるのは「並びに」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(以下及びにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。

第二十条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの表の又はの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表の又はの上欄に掲げる法人で平成五年二月二十四日までにに規定する事業転換計画に係るの承認を受けたものが施行日から同年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をしたの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の上欄中「のうちに掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「及び、」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、中「」とあるのは「平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の及び(からまでにおいて「及び」という。)」と、、及び中「」とあるのは「並びに及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「並びに及び」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(以下及びにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。

の規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、の表のの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、に掲げる法人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備に係るの規定の適用については、中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(の規定に基づき指定された業種又はの規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

の規定は、法人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該法人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

第二十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が中小企業流通業務効率化促進法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

、及びの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの特定組合がの事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にの特定組合がの事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

法人が、平成五年二月二十四日までにに掲げる法人に対し支出したに定める負担金については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第二十二条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の八(」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の八(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第二十三条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にしたに規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、に規定する書類の添付がないに規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、の規定にかかわらず、の規定を適用することができる。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

及び並びにの規定は、法人が施行日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

第二十四条(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する出資に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する出資に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十五条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度のに規定する適用対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第二十六条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる法人が平成五年二月二十四日までに取得し、又は製作したに定める固定資産でに規定する試験研究用資産に該当するものについては、の規定は、なおその効力を有する。

第二十七条(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

法人がの規定により施行日前に開始した事業年度においての特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第二十八条(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にするに規定する交換に係る法人税について適用する。

第二十九条(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する外国子会社から受けるに規定する配当等の額に係るに規定する外国孫会社の所得に対して課されるに規定する外国法人税について適用する。

第三十条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、平成四年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第三十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する法人が借受けをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する森林整備法人が施行日以後にに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に受けるに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けたに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から平成六年三月三十一日までの間にされるに規定する承認(又はの規定による承認に限る。)に係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成四年三月三十一日」とあるのは、「平成六年三月三十一日」とする。

の規定は、に規定する者が施行日以後にに規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する者がに規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に取得するに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が取得したに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第三十二条(消費税の特例に関する経過措置)

施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

第三十三条(酒税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十四条(石油税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十五条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する特別債券の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

第四十条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後のの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成二年改正法」という。)の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の平成二年改正法附則第十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十四条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成三年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定市街化区域農地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該特定市街化区域農地等の譲渡については、なお従前の例による。

改正後の平成三年改正法附則第九条第二項の規定は、居住者が施行日以後にに規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。

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