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5 条

第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの表の又はの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表の又はの上に規定する事業転換計画に係るの承認を受けたものが施行日から平成五年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表のの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「、」と、の上欄中「のうちに掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、中「」とあるのは「、」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(において「」という。)」と、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は」と、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに」とする。

の規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、の表のの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、に掲げる個人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備に係るの規定の適用については、中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(の規定に基づき指定された業種又はの規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

の規定は、個人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該個人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が、平成五年二月二十四日までにに掲げる法人に対し支出したに定める負担金については、の規定は、なおその効力を有する。

第六条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の八(」とあるのは「平成四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第七条(青色申告特別控除等に関する経過措置)

の規定は、平成五年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成五年分から平成十六年分までの各年分の所得税については、中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、中「五十五万円」とあるのは「五十五万円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、四十五万円)」とする。

平成四年分以前の所得税に係るに規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。

第八条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

の選択をしたに規定する居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

平成四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成四年四月一日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成五年分」とあるのは「平成四年分」と、中「平成五年分」とあるのは「平成四年分」とする。

平成四年分以前の所得税についての規定の適用を受けた第一項の居住者の平成五年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。