1 条
第七条(青色申告特別控除等に関する経過措置)
新法第二十五条の二の規定は、平成五年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成五年分から平成十六年分までの各年分の所得税については、同条第三項中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、同項第一号中「五十五万円」とあるのは「五十五万円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、四十五万円)」とする。
平成四年分以前の所得税に係る旧法第二十五条の三第一項に規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。