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1 条

第七条(青色申告特別控除等に関する経過措置)

の規定は、平成五年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成五年分から平成十六年分までの各年分の所得税については、中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、中「五十五万円」とあるのは「五十五万円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、四十五万円)」とする。

平成四年分以前の所得税に係るに規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。

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