1 条
第五条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
個人が、平成五年二月二十四日までに旧法第十八条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
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