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第三十条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
新法第七十条の三第一項の規定は、平成四年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
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