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第三十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する法人が借受けをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する森林整備法人が施行日以後にに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に受けるに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けたに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から平成六年三月三十一日までの間にされるに規定する承認(又はの規定による承認に限る。)に係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成四年三月三十一日」とあるのは、「平成六年三月三十一日」とする。

の規定は、に規定する者が施行日以後にに規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する者がに規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に取得するに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が取得したに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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