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第二十九条(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する外国子会社から受けるに規定する配当等の額に係るに規定する外国孫会社の所得に対して課されるに規定する外国法人税について適用する。

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