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第二十八条(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後にする同条第一項に規定する交換に係る法人税について適用する。
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第二十八条(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後にする同条第一項に規定する交換に係る法人税について適用する。