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1 条

第二十条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの表の又はの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表の又はの上欄に掲げる法人で平成五年二月二十四日までにに規定する事業転換計画に係るの承認を受けたものが施行日から同年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をしたの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の上欄中「のうちに掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「及び、」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、中「」とあるのは「平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の及び(からまでにおいて「及び」という。)」と、、及び中「」とあるのは「並びに及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「並びに及び」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(以下及びにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。

の規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、の表のの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、に掲げる法人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備に係るの規定の適用については、中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(の規定に基づき指定された業種又はの規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

の規定は、法人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該法人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

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