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第二十一条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の八第一項の表の第八号の規定は、法人が中小企業流通業務効率化促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新法第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
法人が、平成五年二月二十四日までに旧法第五十二条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
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