1 条
第十二条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十三第一項第一号、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡又は同条第三項に規定する交換について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第十二条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十三第一項第一号、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡又は同条第三項に規定する交換について適用する。