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第十三条(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
施行日前に個人が行った旧法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
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第十三条(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
施行日前に個人が行った旧法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。