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第十一条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
新法第三十七条の十一第一項第三号及び第四項第二号の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
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