1 条
第十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十第三項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十第三項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。