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1 条

第九条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が施行日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の場合において、の規定の適用がある場合におけるに規定する増改築等に係る及びの規定の適用については、中「二千万円以下であるとき」とあるのは「二千万円(による改正前のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務の金額を有するときは、二千万円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した金額。以下において同じ。)以下であるとき」と、「二十万円」とあるのは「二千万円の一パーセントに相当する金額」とする。

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