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1 条

第八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

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