第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「係る前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」とあるのは、「ついては、前条第一項の規定により当該譲渡に係る同項の課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する額」とする。
平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、旧法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することにより同条第一項の規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
個人が平成五年三月三十一日までに行う旧法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の場合において、施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第一項(以下この項において「旧法第三十一条の三第一項」という。)中「第三十一条第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「平成三年旧法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の二又は第三十一条の四」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の」とし、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、旧法第三十一条の三第一項中「第三十一条第三項」とあるのは「平成三年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「平成三年新法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第三十一条の二又は平成三年新法第三十一条の三」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年新法第三十一条の」と、「同条第一項第二号中「百分の二十五」とあるのは、「百分の二十二・五」とあるのは「同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の二十七・五」と、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第二項第一号中「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」とする。
前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条から第三十一条の三まで及び第三十三条の規定の適用については、新法第三十一条第五項第一号中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は平成三年改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三(以下この節において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、新法第三十一条の二第一項中「次条」とあるのは「次条又は旧法第三十一条の三」と、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十一条の三」と、新法第三十三条第一項中「又は第三十一条の三」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」とする。
新法第三十一条の三第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十三条の四第一項及び第二項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項(同項第七号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十四条の二第二項第七号イの規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第七号ロの規定は、個人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第七号ハの規定は、個人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の三第一項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十六条の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条(同条第一項の表の第四号を除く。)、第三十七条の二第二項及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が平成四年一月一日以後に旧法第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
| 旧法第三十七条第一項 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(次の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| ものの譲渡 | ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第十七項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。) | |
| 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十四号 | |
| 第三十一条 | 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条 | |
| 旧法第三十七条第三項 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| の譲渡 | の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。) | |
| 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十四号 | |
| 旧法第三十七条第四項 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| の譲渡 | の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。) | |
| (前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | に同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十四号 | |
| 旧法第三十七条第六項 | 第三十一条第一項 | 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項 |
| 旧法第三十七条の二第一項 | 表の各号 | 表の第十四号 |
| 旧法第三十七条の三第三項 | 並びに第十四条から第十六条まで | 、第十四条から第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項、第十二条の三及び第十三条の三 |
| 旧法第三十七条の四 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| 当該各号 | 同号 | |
| した場合(当該 | した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該 | |
| 含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。) | 含む。) | |
| 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。) | 当該交換譲渡資産 |
前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条若しくは第三十七条の四(以下「旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」という。)」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「、第三十七条若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「又は第三十七条の四」とあるのは「、第三十七条の四又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」とする。
新法第三十七条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条の五第五項第二号の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。