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1 条

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係るの規定の適用については、中「係るの規定の適用については、中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」とあるのは、「ついては、の規定により当該譲渡に係るの課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する額」とする。

平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、又はに掲げる場合に該当することによりの規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

個人が平成五年三月三十一日までに行うに規定する特定市街化区域農地等の譲渡については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる(以下この項において「旧法第三十一条の三第一項」という。)中「」とあるのは「による改正前の租税特別措置法(以下「平成三年旧法」という。)」と、「又は」とあるのは「又は」と、「の」とあるのは「の」とし、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、中「」とあるのは「平成三年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「平成三年新法」という。)」と、「又は」とあるのは「による改正後の又は」と、「の」とあるのは「の」と、「中「百分の二十五」とあるのは、「百分の二十二・五」とあるのは「中「百分の三十」とあるのは、「百分の二十七・五」と、の規定によりなおその効力を有するものとされる中「地方税法」とあるのは「による改正前の地方税法」とする。

前二項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は平成三年改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の(以下この節において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、中「」とあるのは「又は」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「又は」とあるのは「、又は」とする。

の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する収用交換等による譲渡について適用する。

(を除く。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

イの規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

ロの規定は、個人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

ハの規定は、個人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のを除く。)、及びの規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うの表(同表のを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったの表(同表のを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が平成四年一月一日以後にの表のの上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人がの下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、からまで(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得

特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(次の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
ものの譲渡ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第十七項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
平成三年改正法による改正後の
平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
(に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得に同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
平成三年改正法による改正後の
表の各号表の
並びに、並びにによる改正後の、及び
平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
当該各号
した場合(当該した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下において「他資産との交換の場合」という。)含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)当該交換譲渡資産

前二項の規定の適用がある場合における、、、、及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の若しくは(以下「旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」という。)」と、、及び中「又は」とあるのは「、又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは若しくは」と、中「又は」とあるのは「、又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の」と、及び中「又は」とあるのは「、又は若しくは」と、中「又は」とあるのは「、又は若しくは」とする。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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