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第二十一条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する法人に対し行う同項に規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
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第二十一条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する法人に対し行う同項に規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。