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1 条

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)

、及びの規定は、法人が平成三年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った、及びの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

イの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

ロの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

ハの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に行う同表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の及びを除く。)及びの規定は、法人が平成四年一月一日以後に行うの表(同表の及びを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったの表(同表の及びを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が平成四年一月一日以後にの表のの上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該法人がの下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡に係る法人税については、からまで(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得

特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(次の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
)の譲渡)の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
表の各号表の
の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
各号
(平成三年改正法による改正後のこれらの規定を含む。)による改正後の及び並びにこれらの規定に係る並びに
平成三年改正法による改正後の
平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
で同表の各号で同表の
)の譲渡)の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号同表の
に掲げる資産の取得をすることに掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。以下において同じ。)をすること
係る同表の各号
表の各号表の
当該各号
表の各号表の
平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
当該各号
した場合(当該した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下において「他資産との交換の場合」という。)含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)当該交換譲渡資産

前二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、、及び中「まで」とあるのは、「まで若しくは平成三年改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の」とする。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後に行うに規定する出資に係る法人税について適用する。

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