1 条
第十六条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の五第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
新法第六十六条の五第十六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税に係る同項に規定する更正決定又は賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
新法第六十六条の五第十七項及び第十八項の規定は、施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した法人税に係る同項に規定する国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
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