1 条
第十四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新法第六十三条の二第二項第三号及び第五項に規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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