検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における及びに規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー