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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「」を「・」に改める部分を除く。)、の改正規定(「以下及び」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定(の表のの改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、「第六節 その他の特例」を削り、の前に節名を付する改正規定、の改正規定、第三章第五節の三中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成三年三月三十一日(次の表のの上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びにの表の及びの改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成三年三月三十一日(の表のの上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「で同表」を「での表」に改める部分を除く。)、の改正規定、に後段を加える改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定並びにの改正規定並びに附則第七条第一項、第七項、第十六項から第十九項まで及び第二十一項、第十四条、第十五条第七項から第十一項まで並びに第十九条第一項から第十四項までの規定 平成四年一月一日

目次の改正規定(「」を「・」に改める部分に限る。)、第五章に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及び第六章第五節に一条を加える改正規定 の施行の日

の表に一号を加える改正規定及びの表に一号を加える改正規定並びに附則第三条第二項及び第十一条第二項の規定 の施行の日

の表のを削る改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定(イに係る部分に限る。)、の表のを削る改正規定、の次に二条を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(イに係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第四項、第七条第十項、第十二条第二項及び第六項並びに第十五条第三項の規定 の施行の日

の改正規定(「平成三年」を「平成五年」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、ハの改正規定及びの改正規定(「十分の四」を「十分の三」に改める部分を除く。)並びに附則第六条、第十二条第十五項、第十三条第二項及び第十九条第十六項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定(ロに係る部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(ロに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十一項、第十二条第七項及び第十五条第四項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定(ハに係る部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定(の表の及びに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(ハに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十二項、第十二条第八項及び第十五条第五項の規定 の施行の日

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