第一条(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定(「第九条の二」を「第九条の三」に改める部分、「第二十条の五」を「第二十条の四」に改める部分、「第三十一条の五」を「第三十一条の四」に改める部分、「第八十四条」を「第八十四条の二」に改める部分及び「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分を除く。)、第三十一条第一項の改正規定(「以下この条及び次条」を「第三十一条の三」に改める部分を除く。)、第三十一条の四第一項の改正規定(「第三十一条の二、」を削る部分を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の改正規定を除く。)、同条第三項及び第四項の改正規定、第三十七条の二第二項第一号の改正規定、第三十七条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十七条の五第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、第四十一条の四から第四十一条の六までの改正規定、「第六節 その他の特例」を削り、第四十一条の六の前に節名を付する改正規定、第六十三条の改正規定、第三章第五節の三中同条の前に一条を加える改正規定、第六十三条の二の改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日(次の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びに同項の表の第四号及び第十二号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「で同表」を「で前条第一項の表」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項に後段を加える改正規定、第六十六条から第六十六条の三までの改正規定、第六十六条の前に節名を付する改正規定並びに第七十条の四から第七十条の六までの改正規定並びに附則第七条第一項、第七項、第十六項から第十九項まで及び第二十一項、第十四条、第十五条第七項から第十一項まで並びに第十九条第一項から第十四項までの規定 平成四年一月一日
目次の改正規定(「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分に限る。)、第五章に一条を加える改正規定(第八十四条の二第二項に係る部分に限る。)及び第六章第五節に一条を加える改正規定 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日
第十一条第一項の表の第六号を削る改正規定、第十一条の四の次に二条を加える改正規定(第十一条の六に係る部分に限る。)、第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)、第四十三条第一項の表の第七号を削る改正規定、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第四項、第七条第十項、第十二条第二項及び第六項並びに第十五条第三項の規定 中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号。以下「中小小売商業振興法改正法」という。)の施行の日