2 条
第五条(個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の五第一項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第二十条の四の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
第六条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新法第三十条の二の規定は、森林法改正法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。