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第五条(個人の準備金に関する経過措置)

の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

第六条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、森林法改正法の施行の日以後に行うに規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。