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第二十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)、、及びの規定は、法人が施行日以後に行うの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

、、、及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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