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第六条(個人の準備金に関する経過措置)

平成元年分の所得税に係るの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

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