第五条(個人の減価償却に関する経過措置)
個人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条の二第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第十一条の二、第十二条、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第一項」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条中「前三条」とあるのは「前三条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「、第十七条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに平成元年改正法附則第五条第一項」とする。
特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第十二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第十条の四第一項の表の第五号」とあるのは、「第十条の四第一項の表の第四号」とする。
新法第十二条の三第一項に規定する個人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
新法第十三条の二第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項第三号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第十八条第一項第三号に定める負担金については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項第八号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。