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1 条

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成元年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十二(」とあるのは「昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

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