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16 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の表のの改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の表のの改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、の表に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定及びの改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、若しくはの規定による承認(の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定 の施行の日

の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは若しくはの規定による承認(の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定 の施行の日

第六章第一節中の次に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。) 平成二年一月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けたに規定する借入金又は預り金につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のを除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたに規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、第十六条、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第一項」と、及び、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「」とあるのは「又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「」とあるのは「若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「まで」とあるのは「まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに平成元年改正法附則第五条第一項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおけるの規定の適用については、中「の表の」とあるのは、「の表の」とする。

に規定する個人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、の規定を適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けるの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けたの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けるの特定組合の構成員又は施行日以後にに規定する構造改善円滑化計画につきに規定する承認を受けるの特定商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けたの特定組合の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用し、個人が同日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用する。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

平成元年分の所得税に係るの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成元年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十二(」とあるのは「昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のを除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたに規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び並びにによる改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二年新法」という。)の規定の適用については、、及び、及び並びに及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、、、、、、並びに及び中「」とあるのは「若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、及び中「又は」とあるのは「、又は平成元年改正法附則第十条第二項」と、、及び中「及び」とあるのは「、及び平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「」とあるのは「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)附則第十条第二項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(の表のを除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する産業構造転換用設備等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおけるの規定の適用については、中「の表の」とあるのは、「の表の」とする。

に規定する法人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、の規定を適用する。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けるの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けたの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けるの特定組合の構成員又は施行日以後にに規定する構造改善円滑化計画につきに規定する承認を受けるの特定商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けたの特定組合の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日までの間にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けたの特定組合の構成員の有するに定める減価償却資産については、中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年六月三十日」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の表のに掲げる法人が施行日前に取得又は建設をしたの規定により届出をしたに規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をするに掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係るの規定の適用については、中「百分の三十」とあるのは「百分の三十(平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の二十、同年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十八、同年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十五)」と、「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の(以下「平成元年旧法第四十八条」という。)」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、、、及び中「まで」とあるのは「まで並びに」とする。

の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用し、法人が同日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用する。

第十一条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。

前項の場合において、に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

(を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、に規定する内国法人(に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得するの表の又はに掲げる法人に係るに規定する特定株式等については、中「当該事業年度(同表の又はの上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日においてに規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、の表の及び中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、の規定を適用する。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるの規定の適用については、中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又はに規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。

法人が平成二年四月一日前に開始した事業年度において積み立てたに規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係るの電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の百分の六十に相当する金額」とする。

第十二条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十二(」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第十三条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用し、に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

の規定は、に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用する。

第十四条(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出したに規定する出えん金については、なお従前の例による。

第十五条(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係るに規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停若しくはあっせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停若しくはあっせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する承認に係るに掲げる事項及びに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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