第十一条(法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。
前項の場合において、新法第五十四条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十五条(第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、新法第五十五条第一項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第一号又は第二号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、同条の規定を適用する。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同条第三項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。
法人が平成二年四月一日前に開始した事業年度において積み立てた旧法第五十六条の四第一項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
旧法第五十七条の五第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
旧法第五十七条の五第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の百分の六十に相当する金額」とする。