検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたに規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び並びにによる改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二年新法」という。)の規定の適用については、、及び、及び並びに及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、、、、、、並びに及び中「」とあるのは「若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、及び中「又は」とあるのは「、又は平成元年改正法附則第十条第二項」と、、及び中「及び」とあるのは「、及び平成元年改正法附則第十条第二項」と、中「」とあるのは「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)附則第十条第二項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(の表のを除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する産業構造転換用設備等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおけるの規定の適用については、中「の表の」とあるのは、「の表の」とする。

に規定する法人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、の規定を適用する。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けるの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けたの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けるの特定組合の構成員又は施行日以後にに規定する構造改善円滑化計画につきに規定する承認を受けるの特定商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けたの特定組合の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日までの間にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けたの特定組合の構成員の有するに定める減価償却資産については、中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年六月三十日」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の表のに掲げる法人が施行日前に取得又は建設をしたの規定により届出をしたに規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をするに掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係るの規定の適用については、中「百分の三十」とあるのは「百分の三十(平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の二十、同年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十八、同年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十五)」と、「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の(以下「平成元年旧法第四十八条」という。)」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、、、及び中「まで」とあるのは「まで並びに」とする。

の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用し、法人が同日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー