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6 条

第十一条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。

前項の場合において、に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

(を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、に規定する内国法人(に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得するの表の又はに掲げる法人に係るに規定する特定株式等については、中「当該事業年度(同表の又はの上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日においてに規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、の表の及び中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、の規定を適用する。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるの規定の適用については、中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又はに規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。

法人が平成二年四月一日前に開始した事業年度において積み立てたに規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係るの電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の百分の六十に相当する金額」とする。

第十二条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十二(」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第十三条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用し、に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

の規定は、に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用する。

第十四条(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出したに規定する出えん金については、なお従前の例による。

第十五条(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係るに規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停若しくはあっせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停若しくはあっせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する承認に係るに掲げる事項及びに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。