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1 条

第九条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のを除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用する。

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