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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の表のの改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の表のの改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、の表に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定及びの改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、若しくはの規定による承認(の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定 の施行の日

の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは若しくはの規定による承認(の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定 の施行の日

第六章第一節中の次に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。) 平成二年一月一日

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