第一条(施行期日)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条の四第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十二条の七第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第四十四条の四第一項の表に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十三第一項の改正規定(「次項」を「第三項」に、「この条」を「この項及び第三項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日
第十三条の二第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第十八条第一項第三号の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条第一項第三号の改正規定、第六十六条の十第一項第三号の改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項若しくは第五条第一項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日
第六章第一節中第八十六条の二の次に三条を加える改正規定(第八十六条の五に係る部分に限る。) 平成二年一月一日