検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

平成元年分の所得税に係るの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成元年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十二(」とあるのは「昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のを除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用する。