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20 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の表のの改正規定、同表に次のように加える改正規定及びに一号を加える改正規定 の施行の日

をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)

の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行するに規定する債券につき支払うに規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する債券につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

の規定は、非居住者が施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第四条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定するエネルギー基盤高度化設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の若しくは平成二年改正法による改正後のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する個人(施行日前にに規定する認定を受けたに規定する組合等の構成員である者に限る。)が、に規定する期間内に、に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)、、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、及び、及び、及び並びに中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「」とあるのは「又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、及び中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「」とあるのは「若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

のプログラム等準備金を積み立てているの表のの上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越されたのプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

第七条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

の届出書を提出しての選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和六十二年又は昭和六十三年であるものが施行日以後最初にの規定の適用を受けようとする場合におけるの規定の適用については、ただし書中「当該選択をやめた年以後三年内の各年分」とあるのは、「昭和六十三年分」とする。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第九条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が昭和六十三年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋又は既存住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定するエネルギー基盤高度化設備をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、及び」とあるのは「平成二年改正法による改正後の、及び、及び」と、「並びに」とあるのは「、並びに並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法による改正後の若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるからまで、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の(からまでにおいて「」という。)」と、中「」とあるのは「並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「」とあるのは「並びに」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の(以下及びにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する法人(施行日前にに規定する認定を受けたに規定する組合等の構成員である者に限る。)が、に規定する期間内に、に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)及びの規定の適用については、及び中「又は」とあるのは、「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表の又はに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表の又はに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

第十三条(法人の準備金に関する経過措置)

の表のの上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第十四条(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行われる各号に規定する交換分合により取得するに規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた各号に規定する交換分合により取得したに規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

第十五条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

第十六条(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

第十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する交換分合によりに規定する者が取得したに規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けたに規定する土地について適用し、施行日前にに規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けたに規定する土地については、なお従前の例による。

第十八条(たばこ消費税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(石油税の特例に関する経過措置)

昭和六十三年八月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

指定日前にその採取場から移出された原油(に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにに規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、に規定する課税標準及び税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、に規定する課税標準及び税率とする。

免除の規定追徴の規定
及び
において準用する、又は
又は
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の又は(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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