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8 条

第十三条(法人の準備金に関する経過措置)

の表のの上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第十四条(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行われる各号に規定する交換分合により取得するに規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた各号に規定する交換分合により取得したに規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

第十五条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

第十六条(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

第十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する交換分合によりに規定する者が取得したに規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けたに規定する土地について適用し、施行日前にに規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けたに規定する土地については、なお従前の例による。

第十八条(たばこ消費税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(石油税の特例に関する経過措置)

昭和六十三年八月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

指定日前にその採取場から移出された原油(に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにに規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、に規定する課税標準及び税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、に規定する課税標準及び税率とする。

免除の規定追徴の規定
及び
において準用する、又は
又は
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。