検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

の届出書を提出しての選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和六十二年又は昭和六十三年であるものが施行日以後最初にの規定の適用を受けようとする場合におけるの規定の適用については、ただし書中「当該選択をやめた年以後三年内の各年分」とあるのは、「昭和六十三年分」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー