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第六条(個人の準備金に関する経過措置)

のプログラム等準備金を積み立てているの表のの上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越されたのプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

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