1 条
第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十一条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。
新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条の五第五項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第五項第一号に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
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