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1 条

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する個人(施行日前にに規定する認定を受けたに規定する組合等の構成員である者に限る。)が、に規定する期間内に、に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)、、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、及び、及び、及び並びに中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「」とあるのは「又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、及び中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、中「」とあるのは「若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

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