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1 条

第四条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定するエネルギー基盤高度化設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の若しくは平成二年改正法による改正後のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

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