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第十八条(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
①施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
②施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。