検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する交換分合によりに規定する者が取得したに規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けたに規定する土地について適用し、施行日前にに規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けたに規定する土地については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー