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第十六条(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

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