検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー