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第十五条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の十第一項第二号に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
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第十五条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の十第一項第二号に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。