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第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)

法人で、又はに規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。において「改正法」という。)の規定により読み替えて適用される(において「改正法による読替え後の」という。)」と、中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「」とあるのは「改正法による読替え後の」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の(以下において「旧法人税法第九十三条」という。)及びの規定により読み替えて適用される(以下において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「」とあるのは「又は改正法による読替え後の」と、「の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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