1 条
第六十五条(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡及び同項第二号に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。