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第六十六条(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われるに規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関するに規定する調書について適用する。

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